民事法総合
民事法の基本構造
民法の構造
現行民法は、パンデクテンシステムを採用した構造的な法体系である。
パンデクテンシステムとは、法律の必要な規定を個別規定から総則規定へと
構造的に配置する法構造のことである。
例えば、売買契約に関する規定は民法555条、つまり債権各論の中にあるので、
売買契約の成立を主張するものは、まずこの規定を援用する。
次に、契約の解除を主張するものは、債権法全体の通則規定である債権総論に
規定があるので、その規定を援用する。
最後に、意思表示に過誤があることを主張する場合、その規定は
民法全体の通則規定である民法総則にあるので、
その規定を援用する。
このように、民法は個別の規定からそれを包括する通則規定へと遷移する
ように設計されており、運用にあたっては後ろの条文(=個別の規定)から
前の条文(=通則的規定)へとさかのぼることになる。
このような法典編纂方式をパンデクテンシステムという。
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