行政法の運用
実体として行政法の通則法と言える法律もない。
そこで、行政法分野では手続法から逆算して
実体法分野における理論と個別法を解釈し、
適切な課題解決への道筋をつける必要がある。
実際に法的課題がどう処理されていくかを
知るうえで、有益な学問領域であり、市民への
影響も大きい隠れた重要分野である。
行政法の構造と特色
行政法領域は、もともと旧憲法下での行政権優位、
というか統治権優位の原則に基づく国家無答責の原則に
端を発する。
手続法と実体法の関係
先に述べたように、行政法分野には名目上も実体上も
通則法である法がない。
そこで、当事者の権利を訴訟物・請求レベルで把握し、
そこから必要な訴訟手続きを選択して、
その主張を裏付ける実体法上の根拠を理論と個別の
根拠法から導く必要がある。
これは、民事訴訟領域における要件事実論と
実体法との架橋とまさに同じ(というかそもそも行政訴訟自体が
民事訴訟の横出しである)であり、
訴訟手続の全体像を把握するために有益である。
また、行政法は様々な利害関係を調整し
適切な紛争解決を目指すものである。
手続法の構造
行政事件訴訟法
行政分野における紛争は、基本的には終局的に
行政事件訴訟法での解決を予定している。
もっとも、実際の行政紛争ではその前の段階、
利害調整の段階でかたがつくことが多い。
さて、行政事件訴訟法は、7条で
と定めている。
その意味 するところは、行政訴訟は
民事訴訟の横出しであり、審理に関するルールは
基本的に民事訴訟法により、行政事件訴訟法は、
行政事件に特異な点について特則を定めている、
という点である。
行政不服審査法
実体法の運用
行政法理論
個別法の解釈
行政手続法
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