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宗教法人(しゅうきょうほうじん)とは、宗教者と信者でつくる、法人格を取得した宗教団体の事である。
持分が全くなく、営利(剰余金配当、残余財産分配を出すこと)を目的としない非営利団体(収支相償)で、文部科学大臣もしくは知事が所轄庁である広義の公益法人の一つ。また、境内地などは公共施設でもあり、さらには社会的慣習、儀式及び祭礼行事を始めとして、口承による伝統及び表現や庭園、建築物、芸能、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術などの分野においてユネスコの無形文化遺産や世界遺産、文化遺産などへ該当したり、加えて日本国の文化財保護法に示される数々の文化財や、その上に経済産業大臣指定伝統的工芸品等も数多く承継したり、宗教法人法18条では法規に反しない範囲で宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮するよう求められている団体でもある。税法上の扱いは公益法人等(法人税法 別表第二)。
宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)(民法33条に基づく特別法)にもとづいて宗教団体に附与される。宗教団体に法人格を与える目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(第1条第1項)と規定している。
なお、宗教法人となったからといって、宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体になれるだけである。また、法人格を取得していなくとも、宗教団体として宗教活動を行うことは自由である。
宗教法人は法人の定款に類する根本規則として「規則」を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない(宗教法人法12条)。また、宗教法人は「規則」を当該法人の事務所に常に備え付けなければならない。
宗教法人法では宗教法人に対して名称に特定の文字を含めることを義務付ける規定を設けていない。そのため、正式名称に「宗教法人」の文字が入っていないケースもある。
宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、以下については文部科学大臣の所轄となる(宗教法人法第5条)。但し、文部科学省は国としての宗教法人政策実務を担当する部署を直下に持たず、文化庁宗務課がそれを担う(文部科学省設置法19条)。
宗教法人には、「規則」で定めるところにより、3人以上の責任役員をおき、そのうち1人を代表役員とする。代表役員は規則に定めがないときは、責任役員の互選によって定める。代表役員は当該宗教法人を代表し、全事務を総理する。しかし、これらの役員の法人の事務に関する権限は、宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限をも含むものではない(宗教法人法第18条)。
つまり、代表役員は必ずしも宗教団体の主宰者である必要はなく、教団事務の責任者が代表役員を務める宗教団体(浄土真宗本願寺派、真宗大谷派、天理教など)も多い。『宗教年鑑』の文部科学大臣所轄包括宗教法人一覧には、備考欄に代表役員ではない宗教団体の主宰者の氏名が掲載されている。
「未成年者は宗教法人の代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれない(宗教法人法第22条)」とされており、現在は20歳以上しか代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれない。しかし、国民投票法成立を受け、法改正に向け検討が開始された。
宗教法人は、毎年の会計年度が終了してから3カ月以内に財産目録と収支計算書を作成し、法人事務所に常備しなければならない(宗教法人法第25条第1項及び第2項)。また、信者及びその利害関係者から当該書類の閲覧を求められた際に、要求が不当な目的を伴っているものと認められない限りは、請求を拒絶できない(同条第3項)。
さらに、会計年度終了から4ケ月経過するときまでに財産目録と収支計算書の写本を所轄庁に提出しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合は、代表役員である者が10万円以下の過料に処せられる(宗教法人法第88条)。また、収益事業を行っている場合や、年間の総収益が8000万円を超えている場合は、収支計算書を税務署にも提出しなければならない(租税特別措置法第68条の6)。
但し、以下の全ての条件を満たす法人に限っては、収支計算書の作成が当面の間に限り任意となる(宗教法人法附則第23号、平成8年9月2日文部事務次官通達)
なお、貸借対照表の作成は全ての宗教法人において任意と扱われるが、財産目録に資産及び負債が記載されているため、実務上は財産目録で代用される。
ほとんどの場合、寺社や教会といった宗教施設を有する。宗教法人は、公益事業を行うことができ、法人によっては、淀川キリスト教病院(在日本南プレスビテリアンミッション)といった病院や神宮幼稚園(神宮)のような学校、鞍馬山鋼索鉄道(鞍馬寺)といった鉄道も運営している場合がある。
また、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業をも行うことができる。もっとも、収益が生じたときは、自己又は関係のある宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない(宗教法人法6条)。
宗教法人は統計上、神道系・仏教系・キリスト教系・諸教に分類される。「諸教」とは、それ以外の3つに分類されないあらゆる宗教(例えば、イスラム教(宗教法人日本ムスリム協会)など)のことである。ただし、これらの分類は当該宗教法人からの届けに基づくものであり、いずれかの宗教の影響を強く受けているにもかかわらず「諸教」に分類されているものも少なくない。
文化庁宗務課は『宗教年鑑』を発行しており、これは日本国内における宗教法人の動静を説明する唯一の公的機関資料である。以下のとおりの三部構成が取られている。
平成7年版以降の発行分は文化庁のホームページからダウンロードできる(平成26年版以降は冊子媒体での頒布を行っておらず、ダウンロードのためのページを設定することによって公開としている)。
宗教法人には単位宗教法人と包括宗教法人があり、単位宗教法人は被包括宗教法人と単立宗教法人に分類される。
単位宗教法人とは神社、寺院、教会のような境内建物(宗教法人法3条)を有する宗教法人であり、宗教法人法2条(宗教団体の定義)の第1号に該当する団体である。包括宗教法人は単位宗教法人あるいは非法人の単位宗教団体を包括する宗教法人であり、宗教法人法第2条の第2号に該当する。例えば、仏教では宗派(宗団)が包括宗教法人に、本山や末寺が被包括宗教法人にあたる。
また、単位宗教法人のうち、包括宗教法人もしくは非法人の包括宗教団体の傘下にあるものを被包括宗教法人といい、そうではないものを単立宗教法人という。被包括宗教法人が包括宗教法人から独立して単立宗教法人となることもできる。
宗教者は、「宗教上の儀式、布教等に従事する者、教師、僧職等で修行中の者、信者であって何等の給与を受けず奉仕する者等は労働基準法上の労働者ではない」を根拠とし、一般の企業の労働者と同様に労働契約に基づき賃金を受ける場合を除いては雇用保険及び労災保険のいずれからも除外される。一方で当該通達は、具体的な労働条件等を一般企業と比較し個々の事例について実情に即して判断することも求めているため、同じ法人に属する他の宗教者から儀式の執行や布教活動に関し恒常的に指揮命令を受けている場合において労働紛争が生じた際、紛争の当事者に労働者としての権利がある前提で対処すべきかが曖昧な状況となる。
宗教法人とは宗教法人法2条に謳われているとおり、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする宗教団体へ法人格を与えたものであり、宗教、公益活動を団体として常時行っていることが鉄則である。さらには宗教法人法などのとおり、所轄庁等へ毎年活動実態などを報告する義務もあるが、ここ数年間、無報告や不活動な宗教法人が倍増している。(2004年以降) 中には、インターネット上で堂々と宗教法人の法人格の売買されるケースもある。
そこで、宗教行政の主管である文部科学省や文化庁は、宗教法人法81条などに基づき「不活動宗教法人」の合併や解散を進めるよう都道府県や自治体、各宗教法人へ指導しているが、地域の長い伝統風習や人情、数々な諸事情により合併や解散へは多くの困難が伴って長丁場となっている。
政教分離原則は次の3項の禁止を定める。
しかし、公明党、幸福実現党、神道政治連盟、日本会議等、宗教団体を母体とする政治団体が多く存在する。
内閣法制局の見解は、以下である。
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。
以上の公式見解のように現在、政教分離原則に抵触するのは国や地方公共団体・公的機関が宗教活動をすることであり、靖国神社参拝も公務として参拝すると違法になる。宗教団体は私設団体であり、宗教団体が政治活動をしてはいけないというものではない。
法律論として解りやすく述べると
・「△議院議員〇〇」が「××寺院・神社・教会」を公的身分で公務としての参拝は許されない。
逆説的に「△議院議員〇〇」を名乗っていても、プライベートタイムで私費で参拝している場合は法律上の問題は生じ得ない。
・また「××寺院・神社・教会」の信者・信徒である「〇〇議員」を、同輩である「××寺院・神社・教会の信徒・信者」が支持応援するのは「当然の権利」であり、そこに直接・間接問わず組織的圧力等が無ければ、法律上の問題は無い。
まず、法人税法がいう「儲け」とは「配当金」のことであり、法人税などは、その法人の株主などへ支払われる剰余金配当(配当金)と、残余財産分配(みなし配当)に対して課税されている。
また、日本は法人擬制説の立場で税法が運用されていて、法人税などは法人自体に課税されたものという見解は法人実在説に立ったもので誤りであり、実際は配当金を貰う個人に対して課税されているのである。
しかし、税法で公益法人等に分類される宗教法人は持分が全くないため、公益事業(公益・宗教事業)以外の事業において「儲け」が出た場合には、法人税等が課税される。
ただし、宗教法人の収益事業で「儲け」が出た場合は、その総てを公益事業(公益・宗教事業)へ使わなければならず(宗教法人法6条)、一般企業のように個人へ配当することは出来ないので、その点で軽減税率が適用されている。
そして、法人収益は公益事業(公益・宗教活動・文化財の保護・伝統と慣習の承継等の本来事業)に、法規どおり使わなければいけない。(宗教法人法18条)
ちなみに、公益法人である宗教法人の役職員は通常の場合給与を受けており、これは一般勤労者と同じく所得税や住民税などを課税されている。さらに、僧侶・神官等の宗教者が個人資産として、不動産・自動車等の動産を所有している場合は、相続税を始め普通に課税される。また自動車関係の道路特定財源制度諸税については、宗教法人が公益・宗教事業用に自動車を所有する場合でも、自動車税や自動車重量税などの課税がなされる。
なお、宗教法人を含む公益法人へも、国税庁の税務調査は行われる。そして、所轄官庁や税務署へ財産目録などの法定書類を毎年確定申告する必要もあり、税務申告に問題があれば指導もなされる。したがって、「宗教法人には一切課税がされない」と断定的に主張することは短慮この上もない事実誤認である。
但し、公益財団法人や公益社団法人等が運営する収益事業の税率と、宗教法人を含む広義の公益法人が運営する収益事業の税率との間に減額されていることなどから、宗教法人に対しても租税の公平性を確保するため、収益事業に対する税率の統一を求める声は多い。[要出典]
宗教法人が公益法人として課税の優遇措置を受けていることを逆手に取り、宗教法人が運営する寺院の住職が宗教法人の収入を私的流用していたことが、税務調査で指摘された例がある。
前述の『宗教年鑑』には各宗教法人の信徒数も統計項目のひとつとして掲載されているが、文化庁やその他の所轄官庁は実数調査を行っておらず、あくまでも各法人が調査票に記載した自己申告の人数である。公表されている数値を単純合計すると日本の総人口を優に超える値となるが、既述の通り公的機関による統計資料は他に存在しないため、厳密な意味で正確な信者の人数、その中でも恒常的に活動に参加している者の数を確定することは事実上困難である。
銀行振込で使う略称は「シユウ」。
Unicodeに宗教法人を表す「(宗)」を一文字にした記号は含まれていないが、丸囲み文字が含まれている。
記号 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 名称 |
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㊪ | U+32AA | - | ㊪㊪ | 丸宗 CIRCLED IDEOGRAPH RELIGION |
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