発信者情報開示請求制度が、通信の存在自体に関しても、通信の秘密(憲法21条2項)は及ぶと判断した大阪高判昭和41年2月26日高刑集19巻1号58頁と矛盾しないと考えられる論拠の考察 Wikiにメンバー登録すると以下のことができるようになります。
メンバー登録申請後、管理者が承認してメンバーとなります。
メンバーの承認については管理者によって行われるため、Wiki3にお問い合わせ頂いても対応することができません。
発信者情報開示請求制度が、通信の存在自体に関しても、通信の秘密(憲法21条2項)は及ぶと判断した大阪高判昭和41年2月26日高刑集19巻1号58頁と矛盾しないと考えられる論拠の考察の管理者へのお問い合わせは このウィキの管理者に連絡するからお問い合わせください。
管理者の方は管理者ログインからログインしてください。