内閣法

ページ名:ないかくほう

第一条 職権、連帯責任

内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

第二条 組織

内閣は国会の指名に基づいて任命された首長たる総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって、これを組織する。

国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

第三条 各大臣の行政事務分担管理

各大臣は、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。

行政事務を分担管理しない大臣の存するっことを妨げるものではない。

 

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