一章 国家主権
一条 我が国の主権は全てスラヴァニアの人民のものである
二条 国家の主権は原則、書記長が行使する
三条 いかなる者も国家主権に反することはできない
二章 連邦中央委員会について
一条 連邦中央委員会は書記長による任命で議員を決定する
二条 連邦中央委員会は政治局とともに国家最高評議会を構成する
三条 連邦中央委員会総書記は書記長、副書記長に次ぐ3番目の権力を持つ
四条 この会議は国家最高評議会の決定に反することはできない
三章 政治局について
一条 政治局のメンバーは各人の推薦による立候補で決定される
二条 政治局の決定は国家最高評議会の決定に反しているとみなした場合、無効にできる
三条 政治局は連邦中央委員会とともに国家最高評議会と構成する
四条 政治局総書記は連邦中央委員会総書記と同等の権力を持つ
五条 この会議は国家最高評議会の決定に反することはできない
六条 人民委員は政治局より選出する
四章 書記局について
一条 書記局のメンバーは書記長の任命による
二条 書記長は連邦の国家元首である
三条 書記長は連邦で最高の権力、副書記長は2番目の権力を持つ
四条 書記局は国家最高評議会の決定に反して権力を行使できない
五条 書記長は三ヶ月おきに書記局で選出する
五章 連邦赤軍について
一条 連邦赤軍は祖国防衛に努める
二条 連邦赤軍は書記長が指揮する
三条 連邦赤軍は書記局、国家最高評議会、政治局、連邦中央委員会に反することはできない
四条 連邦赤軍は必要に応じて徴兵できる
六章 人民の権利
一条 全てのスラヴァニア人民は国家の法に反しない限り、生存、言論、教育、幸福の享受、集会、自己決定、プライバシー、出版、社会福祉、社会的生存、労働に応じた配給の権利を持つ
二条 全てのスラヴァニア人民の権利は国家によって制限できる
三条 全てのスラヴァニア人民は国家に服従、協力することでこれらの権力を享受できる
七章 立法権について
一条 法律は国家最高評議会で可決する
二条 国家最高評議会で可決した法律にはいかなるものも反してはならない
三条 いかなるものも立法権を侵害してはならない
八章 司法権について
一条 司法権は国家の体制と人民の権利を守るために存在する
二条 国家反逆罪などの大罪でない限り、司法権は司法人民委員の管轄する裁判所が独立して行使する
三条 如何なるものも司法権に服従する必要がある
四条 個人間の紛争調停には司法権を行使できる
五条 司法権の独立は国家運営に深刻に関わる問題であると国家最高評議会で判断されない限り侵してはならない
九章 行政権について
一条 行政権は国営企業の運営、コルホーズの管理、公共事業の推進、国営施設の管理を行う
二条 連邦の行政権は政治局、書記局が持つ
三条 書記局と政治局は法と国家最高評議会での決定に反さない範囲で自由に行政権を行使できる
四条 全ての人民は行政権行使に協力せねばならない
十章 国名、国旗について
一条 国名はスラヴァニア社会主義共和国連邦とする
二条 国旗は国家の定めるスラヴァニア社会主義共和国連邦国旗とする
三条 国歌は国家の定めるスラヴァニア社会主義共和国連邦国歌とする
十一章 改正について
一条 改正案は法律同様、国家最高評議会で可決される必要がある
二条 改正が可決されたら即時、改正後の憲法を施行する
十二章 閣僚の権利
一条 我が連邦の閣僚(人民委員)は自由にその権力を行使できる
二条 閣僚の地位は国家最高評議会の決定又は法律に反しない限り剥奪されることはない
三条 閣僚の権力行使が法律又は国家最高評議会の決定に反してる場合のみその権力を停止できる
十三章 国家最高評議会について
一条 国家最高評議会は国家の最高意思決定機関である
二条 国家最高評議会は連邦中央委員会と政治局の二院制で構成される
三条 国家最高評議会でのいかなる案の可決にも原則、連邦中央委員会と政治局双方の承認を得る必要がある。ただし、双方の意見が食い違っていた場合、書記局がどちらの決定を可決にするかを決定する
四条 いかなるものも国家最高評議会の決定に反してはならない
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