スラヴァニア社会主義共和国連邦臨時憲法

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前文
連邦憲法が影響を及ぼす範囲はスラヴァニア連邦ないし国民間、個人の発言である。
連邦憲法により平和が保たれることを願う。また連邦憲法は作成者に関わらず欽定憲法として扱う。
第1条 連邦概要
1.連邦の主権は総統にあり、これを侵害してはならない。
2.連邦の主要権力は全て総統が掌握する。
3.最高人民会議は総統に任命された最高人民委員が構成し、委員各々が同等の権利を持つ。
4.最高人民会議の決議権は総統にあるものとする。
第2条 最高人民委員について
1.最高人民委員は総統に召集される。
2.最高人民委員が持つ権力は総統に反さない、最高人民会議の出席、裁判の執行権、立法、選挙権である。
3.最高人民委員は権力の横行を行ってはならない。
第3条 裁判所について
1.職務は全て人民代表大会又は最高人民会議で行う。
第4条 国民について
1.人民代表大会への参政権を持つ
2.一国民の行動が憲法ないし法律に反した場合、最高人民会議または人民代表大会による制裁を受けなければならない。
3.総統が前述に従う必要はない。
4.基本的人権、訴訟権、を守る権利が認められる。
第5条 副総統及び総統補佐官について
1.副総統の全権力行使は総統不在時に限る。
2.認められる権力は総統が支配でき、総統の補佐、総統不在時の全権行使、その他の事務が行える。
3.最高人民会議においては最高人民委員となるが、総統の補佐も行う。
4.総統補佐は副総統不在時は副総統職と同等の権限を総統補佐官に与えられる。しかし行ったことを全て総統及び副総統に通達する義務が総統補佐官にある。
第6条 人民代表大会について
1.人民代表大会の一切の権力は総統及び副総統が管理する。
2.総統及び副総統が選挙により許可した者のみ人民代表大会になる。
3 この会議で可決されたことは全て最高人民会議又は総統の承認を持って意味を持つ
4 解散や招集権を総統は持つ
5 人民代表大会選挙は選挙専用垢で行う
6 この会議が総統に反することはできない
第7条 国旗、国歌、首都について
1.当国は国歌をスラヴァニア社会主義共和国連邦国歌とし、国旗を汎スラヴァニア共産旗とする。
2.首都はサネコグラード特別市とする。
3.漢字表記は須羅馬尼亜連邦とする。
4 . 正式国名はスラヴァニア社会主義共和国連邦とする

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