連邦最高司令官法

ページ名:連邦軍

 連邦軍最高司令官法


第一条 連邦軍は最高司令官を書記長とする
第二条 連邦軍のいかなる役職も書記長に服従せねばならない
第三条 書記長は連邦軍大元帥の階級を与えられる
第四条 書記長以外は連邦軍に介入してはならず、連邦軍の独立を守るべきである
第五条 書記長はドクトリン決定や生産する兵器の決定などにおいては連邦軍軍人の主張を尊重しなければならない

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