真筆遺文を漢字のみで(S区切り) - あなごクンのうぃき
現身S四重S五逆之者S得道S許S華厳S方等S般若S双観経等S諸経S阿含経S教深S故S観門S時重罪S者S摂S雖S猶お戒門S日S七逆S者S現身S受戒S許S然S雖S決定性S二乗S無性S闡提S於S戒観共S之S許S法華S涅槃等S唯五逆S七逆S謗法S者S摂S非S亦S定性S無性S摂S就中S末法
現身S四重S五逆之者S得道S許S華厳S方等S般若S双観経等S諸経S阿含経S教深S故S観門S時重罪S者S摂S雖S猶お戒門S日S七逆S者S現身S受戒S許S然S雖S決定性S二乗S無性S闡提S於S戒観共S之S許S法華S涅槃等S唯五逆S七逆S謗法S者S摂S非S亦S定性S無性S摂S就中S末法
4四禅定4四百年4四悉檀4四十年4嘱累品4嘉祥寺4唯一人4同居土4又菩薩4又天竺4又天台4又仏法4南天竺4千輻輪4十八界4十五年4十九年4別受戒4初発心4初僧祇4円頓戒4内侍所4六十劫4八箇年4八十一4八ヶ年4優曇華4僻見也4候人々4修羅道4但一人4伝法院4以為罪4仏法妙4仏性論
4四十年4嘱累品4吾般泥4同居土4同二年4取捨宜4又菩薩4又天竺4又天台4又仏法4南天竺4千輻輪4十八界4十五年4十九年4十七年4前六重4別受戒4初発心4初僧祇4出世間4円頓戒4内侍所4八箇年4八十一4八ヶ年4優曇華4僻見也4候人々4修羅道4但楽っ4但一人4伝法院4以為罪4仏法渡
4四禅定4四百年4四悉檀4四十年4嘱累品4嘉祥寺4唯一人4同居土4又菩薩4又天竺4又天台4又仏法4南天竺4千輻輪4十八界4十五年4十九年4別受戒4初発心4初僧祇4円頓戒4内侍所4六十劫4八箇年4八十一4八ヶ年4優曇華4僻見也4候人々4修羅道4但一人4伝法院4以為罪4仏法妙4仏性論
出家したという説、あるいは25歳出家説が古くからとなえられていたが、現在では、延暦23年(804年)、入唐直前31歳の年に東大寺戒壇院で得度受戒したという説が有力視されている。空海という名をいつから名乗っていたのかは定かではない。無空や教海と名乗った時期があるとする文献もある。入
石清水不断念仏縁起 427 賀茂社桜会縁起 427 春日社三十講最初御願文 427 太上法皇御受戒記 427 後宇多院御灌頂記 427 七仏薬師御修法記 428 宸筆御八講記 42
には「諡」といえば、諡された字のみを指す。例えば、「順平侯」というのは「諡号」であり、「諡」という場合は「順平」を指す。日本の仏教徒の戒名は受戒し仏弟子となり、世俗生活の俗名を離脱するためにつけるものであり、本来は生前に付け、時に追善のため臨終ないし死後につけたものであるが、「臨
サ変可能12消滅名詞-普通名詞-サ変可能12決定名詞-普通名詞-サ変可能12来集名詞-普通名詞-サ変可能12後悔名詞-普通名詞-サ変可能12受戒名詞-普通名詞-サ変可能12円満名詞-普通名詞-サ変可能12集諦名詞-普通名詞-一般12金口名詞-普通名詞-一般12重科名詞-普通名詞-
敵を討伐せよとの勅命を受けた。この上洛時に堺を遊覧し、高野山を詣で、京へ戻って臨済宗大徳寺91世の徹岫宗九(てつしゅうそうく)の下に参禅して受戒し、「宗心」の戒名を授けられた。第二次川中島の戦い[編集]天文23年(1554年)、家臣の北条高広が武田と通じて謀反を起こしたが、天文2
911 建立曼荼羅及揀択地法No912 建立曼荼羅護摩儀軌No913 火呶供養儀軌No914 火吽軌別録No915 受菩提心戒儀(←最上乗教受戒懺悔文普賢菩薩阿闍梨集処)No916 受五戒八戒文No917 無畏三蔵禅要(←無畏禅要)【第19巻 密教部二】No918 諸仏心陀羅尼経