学校法人橿原女子師範高等学校(仮称)寄附行為
認可 yyyymmdd
第1章 総則
(目的)
第1条 この法人は,教育基本法及び学校教育法に従い,建学の精神に基づき,学校を設置して教育・研究を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この法人は,学校法人橿原女子師範高等学校(仮称)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 この法人は,事務所を奈良県橿原市xxxに置く。
(設置する学校の名称)
第4条 この法人は,次に掲げる学校並びに研究施設を設置する。
(1) 橿原女子師範高等学校(以下「高等学校」という。)
全日制課程 普通科
(2) 橿原女子師範高等学校付設中学校(以下「中学校」という。)
(3) 橿原女子師範高等学校付設研究所(以下「研究所」という。)
2 前項の学校及び研究施設の管理,運営に関する事項は,別に規則でこれを定める。
第2章 法人の管理
第1節 理事及び理事会
(理事の定数及び選任)
第5条 この法人に,理事を置く。
2 理事の定数は,8人とする。
3 校長並びに所長は,在任中は理事となる。
4 前項のほか,理事は,評議員会において選任する。
5 校長もしくは所長である理事が,理事の資格を失ったときは,校長または所長である資格を失う。
6 評議員である理事が,学校法人橿原女子師範高等学校(仮称)寄附行為施行規則(以下「施行規則」という。)第39条の規定により評議員の資格を失ったときは,理事の資格を失う。
(理事の任期)
第6条 理事の任期は,10年とする。
2 補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
3 校長並びに所長は,その資格を失った場合において,後任者が就任するまで,なお,その職務を行わなければならない。
5 理事(校長並びに所長を除く。)は,任期満了の後であっても,後任の理事が選任されるまでは,なお,その職務(第8条に規定する理事長又は第8条の2に規定する常勤理事にあっては,その職務を含む。)を行わなければならない。理事の全員が欠けた場合も,同様とする。
(理事の補充)
第7条 理事が欠けたことにより,第5条第2項に定める定数の下限を下回ったときは,速やかに欠員を補充しなければならない。
2 理事のうち,第5条第2項に定める定数の下限の5分の1を超えるものが欠けたときは,1か月以内に補充しなければならない。
(理事長)
第8条 理事のうち1人を理事長とし,評議員会において選任する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事長が,あらかじめ理事会の議決を経て定めた順位に従い,他の理事が,理事長の職務を代理し,又は理事長の職務を行う。
3 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
(常勤理事)
第8条の2 理事(理事長,校長及び所長を除く。)のうち,4人以内を常勤理事として,理事会において選任する。ただし,評議員会の承認を得て,その員数を増やすことができる。
2 常勤理事は,理事長を補佐し,この法人の業務を分掌する。
(理事の代表権の制限)
第8条の3 理事長,校長及び常勤理事以外の理事は,この法人の業務について,この法人を代表しない。
(理事会)
第9条 この法人に,理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は,この法人の業務を決定し,理事の職務の執行を監督する。
3 理事長は,理事会の議長となり,その議事を総括整理する。
(理事会の招集)
第10条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長は,現に在任する理事の3分の1以上の理事又は現に在任する第12条第1項に定める監事全員から,議案を示して理事会の開催を請求されたときは,速やかに,これを招集しなければならない。
3 理事長が前項の規定による招集をしない場合には,招集を請求した理事又は監事全員が連名で理事会を招集することができる。
4 前項及び第15条第2項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は,出席理事の互選によって定める。
(議決方法)
以下、まだ手付せず
第11条 理事会は,現に在任する理事の過半数が出席しなければ,開くことができない。ただし,第3項の規定による除斥のため過半数に達しないときは,この限りでない。
2 理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,次に掲げる事項を決するときは,現に在任する理事の3分の2以上の議決がなければならない。
(1) 評議員会に付議すべき事項
(2) 業務分担に関する事項
(3) 理事長の職務代行に関する事項
(4) その他重要な事項
3 理事会の議事及び議決について特別の利害関係を有する理事は,その議事及び議決に加わることはできない。ただし,理事会の同意を得たときは,会議に出席して意見を述べることができる。
第2節 監事
(監事の定数及び選任)
第12条 この法人に,監事3人を置く。
2 監事は,評議員会の議決に基づき,理事長がこれを任命する。
3 監事のうち1人を常勤とすることができる。この場合においては,監事全員による申出に基づき,理事会において議決するものとする。
(監事の選任条件)
第13条 監事は,この法人の理事,職員(校長,所長,教員,所員その他の職員を含む。),評議員,理事又は監事の配偶者若しくは3親等以内の親族以外の者から選任しなければならない。
2 前項の選任に当たっては,監事の独立性を確保し,かつ,利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(監事の補充)
第14条 監事が欠けたときは,1か月以内に欠員を補充しなければならない。
(職務)
第15条 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について,毎会計年度,監査報告書を作成し,当該会計年度終了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果,この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは,これを文部科学大臣に報告し,又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6) 前号の報告をするために必要があるときは,遅滞なく,理事長に対し,その理由を明示して,理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について,理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には,その請求をした監事は,理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は,理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の任期)
第16条 監事の任期は,4年とする。
2 補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
3 監事は,任期満了の後であっても,後任の監事が選任されるまでは,なお,その職務を行わなければならない。監事の全員が欠けた場合も,同様とする。
第3節 評議員及び評議員会
(評議員会)
第17条 この法人に,評議員88人をもって組織する評議員会を置く。
2 評議員は次に掲げる者とし,第1号及び第2号に定める評議員は合わせて34人,第3号に定める評議員は34人,第4号に定める評議員は20人とする。
(1) 学部長,大学院長,専門職大学院長及び高等学校長兼中学校長(以下「学部長等」という。)
(2) 教職員のうちから選任される者
(3) 校友規則に定める校友のうちから選任される者
(4) 学識経験者から選任される者
3 前項第1号に定める者は,当該職位在任中は職務上の評議員となり,当該職位を退任したときは,評議員の資格を失う。
4 前項の規定にかかわらず,職務上の評議員については,評議員の任期満了日において,現に法人が設置している明治大学の学部,大学院及び専門職大学院並びに高等学校及び中学校の学部長等とする。
5 第2項第2号から第4号までの評議員が,職務上の評議員になったときは,同項第2号から第4号までの評議員である資格を失う。
6 第2項第2号の評議員が,教職員である資格を失ったときは,評議員の資格を失う。
7 第2項第3号の評議員が,校友である資格を失ったときは,評議員の資格を失う。
(評議員の任期)
第18条 評議員(職務上の評議員を除く。次項において同じ。)の任期は,4年とする。
2 補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(評議員の選任)
第19条 評議員の選任については,別に規則でこれを定める。
(評議員の補充)
第20条 評議員に欠員を生じた場合は,第17条第2項各号の区分に従い,速やかに欠員を補充しなければならない。
(評議員会の招集)
第21条 評議員会は,理事長が招集する。
2 理事長は,評議員総数の3分の1以上の評議員から,会議に付議すべき事項を示して,評議員会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から20日以内に,これを招集しなければならない。第15条第1項第6号の場合も同様とする。
(議長及び副議長)
第22条 評議員会に,評議員の互選をもって,議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長の任期は,2年とする。
3 議長に差支えあるときは,副議長がこれに代わり,議長,副議長共に差支えあるときは,出席評議員のうちから,年長順により,議長の職務を行う。
4 第6条第2項の規定は,議長又は副議長が欠けた場合に,これを準用する。
(議決方法)
第23条 評議員会は,評議員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは,この限りでない。
2 評議員会の議事は,法令又は校規に特別の定めがある場合を除いては,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
3 前項の場合には,議長は,評議員として議決に加わることができない。
4 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は,議決に加わることができない。
(議決事項)
第24条 この寄附行為に別に定めるもののほか,次に掲げる事項は,評議員会の議決を経なければならない。
(1) 学長及び校長の任免
(2) 教育・研究業務に関する重要事項
(3) 予算及び事業計画
(4) 事業に関する中期的な計画
(5) 借入金(当該年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分
(6) 理事及び監事(以下「役員」という。)に対する報酬等(報酬,賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び役員退任功労金をいう。以下同じ。)の支給の基準
(7) 寄附行為の変更
(8) 解散及び合併
(9) 重要な契約の締結(予算執行の場合を除く。)
(10) 規則(別表を除く。)の制定,廃止及び重要な改正
(委員会の設置)
第25条 評議員会に,委員会を置くことができる。
2 前項の委員会に関する事項は,別に規則でこれを定める。
第4節 顧問
(顧問)
第26条 この法人に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,評議員会の同意を得て,理事長がこれを任命する。
3 顧問は,この法人の重要な事項について,理事長の諮問に応える。
4 顧問は,評議員会に出席して,意見を述べることができる。
5 顧問の任期は,任命を受けた日の翌日から,これを任命した理事長の任期満了日までとする。ただし,任期満了前に理事長が欠けたときは,そのときをもって任期は終了する。
第3章 賞罰
(賞罰)
第27条 理事,監事の解任及び評議員の除名は,評議員の3分の2以上が出席した評議員会において,出席者の3分の2以上の議決により,これを行う(以下これを「特別議決」という。)。
2 前項の議決に係る要件及びその他の賞罰に関する事項は,施行規則にこれを定める。
第4章 資産及び会計
(資産)
第28条 この法人の資産は,財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は,基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は,この法人の設置する学校に必要な施設及び設備その他の財産であって,財産目録中基本財産の部に記載する財産とする。
3 運用財産は,この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし,財産目録中運用財産の部に記載する財産とする。
(重要財産の処分の制限)
第30条 基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金は,これを消費し,又は担保に供してはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは,評議員会の特別議決を経て,その一部に限り処分することができる。
(資金の保管及び運用)
第31条 預金及び有価証券等の金融資産(以下「資金」という。)は,確実な金融機関に預託して理事長がこれを保管する。
2 前項の資金の運用につき,必要があるときは,理事長は別に定める資金の運用に関する規則により保管することができる。
(経費の支弁)
第32条 この法人の設置する学校及びその他の教育・研究施設の経営に要する経費は,検定料,入学金,授業料,維持費,寄附金,その他の運用財産で支弁する。
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(予算,事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第34条 事業計画及び予算は,毎会計年度開始前に,理事長において編成し,評議員会に提出して,その議決を経なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも,同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は,4年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに,理事長が編成し,理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を経なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも,同様とする。
(計算書類等の作成)
第35条 この法人は,毎会計年度終了後2か月以内に,財産目録,貸借対照表,収支計算書(以下「計算書類」という。),事業報告書及び役員等名簿(理事,監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
(決算)
第36条 理事長は,前条により作成した計算書類について,監事の意見を求めなければならない。
2 理事長は,毎会計年度終了後2か月以内に,計算書類を評議員会に報告し,その承認を求めなければならない。
3 決算上剰余金を生じたときは,評議員会の議決を経て,その全部又は一部を積立金に編入し,又は次会計年度に繰り越しするものとする。
(事業の実績の報告)
第37条 理事長は,前条第2項の決算に係る評議員会に事業報告書を提示し,その意見を求めなければならない。
(計算書類等の備付け及び閲覧)
第38条 この法人は,第35条の書類,監査報告書,役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を事務所に備えて置き,請求があった場合には,正当な理由がある場合を除いて,これを閲覧に供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この法人は,役員等名簿について同項の請求があった場合には,役員等名簿に記載された事項中,個人の住所に係る記載の部分を除外して,同項の閲覧をさせることができる。
(情報の公表)
第38条の2 この法人は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,遅滞なく,インターネットの利用により,当該各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき,又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
(3) 財産目録,貸借対照表,収支計算書,事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
(役員の報酬)
第38条の3 役員に対して,別に定める規則に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(資産総額の変更登記)
第38条の4 この法人の資産総額の変更は,毎会計年度末の現在により,会計年度終了後3か月以内に登記しなければならない。
第5章 解散及び合併
(解散)
第39条 この法人は,次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会において,現に在任する理事の3分の2以上の議決及び評議員会の特別議決
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で,前号の規定による議決
(3) 合併
(4) 破産
(5) 文部科学大臣の解散命令
2 前項第1号による解散にあっては文部科学大臣の認可を,同項第2号による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第40条 この法人が解散(合併,破産の場合を除く。)した場合における残余財産は,他の学校法人その他教育の事業を行うもののうちから,評議員会において選定されたものに帰属する。
2 前項の選定に関する議決については,前条第1項第1号の規定を準用する。
(合併)
第41条 この法人が合併しようとするときは,第39条第1項第1号の議決を経て,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第6章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為を変更しようとするときは,評議員会の特別議決を経なければならない。
2 寄附行為の変更は,文部科学大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
3 前項の規定にかかわらず,寄附行為の変更のうち私立学校法施行規則に定める届出事項に係るものについては,評議員会の特別議決を経て,文部科学大臣に届け出なければならない。
第7章 公告の方法,損害賠償責任その他
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は,事務所の掲示場に掲示して行う。
(疑義の解決方法)
第44条 寄附行為の解釈適用につき疑義あるときは,評議員会がこれを決する。
(施行規則)
第45条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は,施行規則にこれを定める。
(損害賠償責任)
第46条 役員は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
3 前2項の場合において,他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは,これらの者は,連帯債務者とする。
(責任の免除)
第47条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は,職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく,その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には,役員が賠償の責任を負う額から,私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として,理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第48条 理事(理事長,常勤理事,業務を執行したその他の理事又はこの法人の教職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は,当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,金350万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
附 則
この寄附行為は,yyyymmddから施行する。
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